住居侵入・窃盗
執行猶予
事件類型
事案の概要
深夜に窃盗目的で居宅に忍び込んだとして、窃盗未遂(下着泥棒)及び住居侵入罪で逮捕された事案。本人は窃盗目的での住居侵入ではなかったと主張していた。
弁護活動による成果
下着の撮影目的での住居侵入であって窃盗罪には当たらないこと、勾留延長をする必要がないことを検察官に主張したところ、勾留延長されることなく住居侵入罪のみで起訴された。また、起訴後速やかに保釈請求を行い、請求が認められ身体拘束から解放された。公判では情状弁護の結果、執行猶予付判決がなされた。