争いのない事件で起訴されてしまえば有罪判決を受け、何らかの刑を受けることになります。
とはいえ、罰金刑と懲役刑とでは大きく違いますし、懲役刑であっても執行猶予判決を得ることができれば、実際には刑務所で服役することを免れることができます。
仮に執行猶予がつかずに実刑判決となっても、刑期の長さが短いことに越したことはありません。
刑を軽くするためには、まずは事件自体について重く処罰すべきでない事情を十分に主張立証する必要があります。
それに加えて、被害者との間での示談や被害弁償を行っていき、示談書や領収書を証拠提出することができれば、刑を軽くする重要な事情として評価されます。
また、本人の将来の生活状況の改善や就業見込みを主張立証したり、適切な指導監督、ケースによっては治療等を受ける予定であることを主張立証したりすることによって、量刑判断に影響を与えることもできます。
そのような適切な弁護活動を行っていくことで、より刑を軽くしていくことができます。