詐欺は、他人から金品を騙し取ったりする犯罪です。

ただ、一口に詐欺といっても、無銭飲食(代金を払うかのように騙して料理を提供させる)のように単純なものから、架空取引を口実とした計画的なもの、保険金詐欺や振り込め詐欺など、様々なタイプの詐欺罪があり、その態様や被害額などによって、起訴猶予や執行猶予になるのか、いきなり実刑になるのかも変わってきます。
また、詐欺をするにあたって、公文書(戸籍や住民票など)や私文書(契約書など)を偽造し、それを利用した場合には、文書偽造罪や偽造文書行使罪などの罪にもあわせて問われ、より刑が重くなる可能性があります。
一方で、刑法上の「詐欺」が成立するには、いくつかの要件を満たす必要があり、一般的に「詐欺」と考えられているような行為の全てが、「詐欺罪」として処罰の対象となっているわけではありません。