風営法は、正式には「風俗営業当の規制及び業務の適正化等に関する法律」といって、風俗営業などが風俗環境と少年の健全育成に悪影響を及ぼさないようにするためのルールを定めたものです。
風営法違反でよく問題となるのは、規制対象となる風俗営業を無許可で行っていた場合ですが、これは2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または懲役と罰金の併科が法定刑となっています(風営法第49条)。また、20歳未満の者に酒類またはタバコを提供した場合や18歳未満の者に接客させた場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科(風営法第50条)、客引き行為やそのためのつきまとい等は6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または懲役と罰金の併科が定められています(風営法第52条)。
これらは、風営法の規制の一部に過ぎません。風営法には様々なルールがあるため、規制の存在自体を把握しておらず、知らぬ間に風営法違反の状態になってしまっていたということは少なくありません。
また、風営法違反事件は、組織的な犯行としての一面もあり、事件関係者が多数にのぼることも特徴として挙げられます。
風営法違反事件の特徴
風営法違反罪の弁護活動
- 事実関係を争う場合
- 風営法違反事件において事実関係を争う場合、まずは営業実態を詳細に把握することが重要です。関係者の洗い出し、組織内での指示系統、従業員の業務内容、接客マニュアル、過去の行政処分歴等様々な具体的事情を踏まえて、事実関係を争うために必要な弁護活動を行うことになります。例えば、雇用していた者が18歳未満と知らなかった、と争う場合には、まずは採用までの流れを聴き取り、採用時の提出書類があればこれを客観的な資料として提出したり、面接時の口頭でのやりとりがあったのであれば従業員へ聞き込みをしたりといった活動を行います。
また、捜査機関による事情聴取において、尋ねられていることを十分に理解せずに、事実とは異なる不利な供述調書が作成されることは避けなければなりません。取調べの適切な対応について助言をすることも、重要な弁護活動の一つとなります。 - 事実関係を争わない場合
- 風営法違反事件では事件関係者が複数いることが多く、そのようなケースで逮捕された場合、証拠隠滅のおそれがあるなどとして、勾留される可能性はある程度高いといえます。そこで、弁護士としては、本人の供述内容、捜査の進捗状況、人的関係性等様々な事情を踏まえてそのようなおそれがないと主張し、身体拘束からの早期解放を目指すことになります(これは事実関係を争う場合についても同じことがいえます)。
また、風営法違反事件においては、違法状態にある営業実態を見直して、具体的な改善策をとることが重要です。その他にも、経営実態から犯行の悪質性が低いこと、果たした役割や関与の度合いが小さいこと、反省していること等有利な事情を主張していくことになります。


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