風営法は、正式には「風俗営業当の規制及び業務の適正化等に関する法律」といって、風俗営業などが風俗環境と少年の健全育成に悪影響を及ぼさないようにするためのルールを定めたものです。
風営法違反でよく問題となるのは、規制対象となる風俗営業を無許可で行っていた場合ですが、これは2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または懲役と罰金の併科が法定刑となっています(風営法第49条)。また、20歳未満の者に酒類またはタバコを提供した場合や18歳未満の者に接客させた場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科(風営法第50条)、客引き行為やそのためのつきまとい等は6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または懲役と罰金の併科が定められています(風営法第52条)。
これらは、風営法の規制の一部に過ぎません。風営法には様々なルールがあるため、規制の存在自体を把握しておらず、知らぬ間に風営法違反の状態になってしまっていたということは少なくありません。
また、風営法違反事件は、組織的な犯行としての一面もあり、事件関係者が多数にのぼることも特徴として挙げられます。