事件を起こして捜査機関から容疑がかけられた場合、いきなり逮捕されることもありますが、事件によってはいきなり逮捕まではせず、在宅での任意捜査から始まることも少なくありません。

しかし、いったんは任意捜査で始まっても、証拠が揃うなど状況が整えば、ある日突然逮捕されるということも珍しくはありません。

いったん逮捕されてしまうと、そのまま勾留請求され、裁判まで長期間身体拘束が続くことに繋がりかねません。仮に判決で執行猶予判決を得たとしても、あるいは略式命令による罰金刑で釈放されるとしても、それ以前に長期間身体拘束を受けることは、それ自体が仕事や家庭にも大きな影響を与えます。

その意味では、いかにして逮捕を免れるかが重要です。

まだ捜査機関が事件そのものや事件の犯人を把握できていない場合には、自ら警察に出頭して自己申告することにより逮捕を免れる場合もありますし、すでに疑いをかけられていても任意の事情聴取に協力することで逮捕を免れる場合もあります。

また、逮捕される前に被害者と示談をすることで、逮捕を免れるばかりか刑事事件になること自体を免れる場合もあります。

逮捕される事情は事件によって様々であり、どうすれば逮捕を免れられるかということは一概には言えません。

具体的な事件の内容や現在の状況について弁護士に相談していただければ、刑事手続や捜査についての十分な知識や経験を踏まえた適切なアドバイスをし、必要に応じて弁護人として被害者や捜査機関と折衝します。