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争いのある事件(否認事件)

争いのない事件の場合

容疑がかけられている事件に身に覚えがない、自分は無実であるという場合には、処分や処罰を受けないということが最優先事項になります。
起訴される前は、捜査機関から取り調べにおいて執拗に自白を求められることが多く、虚偽の自白を取られないよう、弁護人が頻繁に接見して適切に対応する必要があります。
場合によってはこちらに有利な証拠を集めたり確保することも必要で、起訴直前に検察官に意見書を提出するなどして、起訴されずに釈放されることを目指します。
それでも起訴された場合には、裁判の中で無罪を目指していくことになります。
その際に特に重要になるのが証拠の検討です。検察官証拠の弾劾はもちろんとして、当方に有利な証拠がないかどうか証拠開示を求めたり、他にも有利な証拠がないかを探すことが重要となってきます。日本の刑事裁判での無罪率は非常に低いですが、当事務所では、複数の無罪判決を勝ち取っています。
裁判員裁判が始まってからは特に弁護人の技術によって結論を左右することも増えてきました。当事務所においては、高度の専門性と情熱をもって、刑事弁護に取り組んでいます。

鴻和法律事務所の刑事事件弁護専門チームの弁護士にご相談ください。
集合写真

家族や友人、部下が突然逮捕された。どうしていいかわからない。
しかし「刑事事件ははじめの72時間が最も重要な時間」です。
躊躇している時間はありません。
この時間をどのように対応するかがその後の運命を大きく左右します。

  • 無罪実績多数
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