クレジットカード等の電磁的記録を用いたカードの普及により、不正に作出されたカードの使用を摘発するために、不正なカードの所持を罰するものであり、法定刑は5年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法163条の3)。

不正カード使用の摘発の実効性を確保するために、単純に所持していた場合にも所持罪が成立します。その他、自ら不正カードを作出した場合には支払用カード電磁的記録不正作出罪(刑法163条の2第1項)が、不正カードを使用した場合には供用罪(刑法163条の2第2項)が、不正カードを譲渡・貸与した場合には譲渡し・貸渡し罪(刑法163条の2第3項)がそれぞれ成立します。

また、不正カードの利用は組織的な詐欺の方法・手段として行われることもあり、複数の関係者が絡み、事案が複雑なケースもあります。