争いのある事件(否認事件)においても、逮捕後から勾留前の段階では、勾留請求しないように検察庁に求めることや勾留請求を却下するように裁判官に求めて、早期の釈放が実現できることがあります。

勾留が認められた段階でも、準抗告申立や勾留取消請求をして、早期の釈放が実現できることがあります。

争いのある事件(否認事件)であっても、弁護人は、家族等に身元引受書を書いていただく等して早期の釈放の実現可能性を高めるための活動を行います。
また、接見を通じて、争点や証拠関係を把握し、具体的な証拠隠滅のおそれがないこと(例えば被害者に対する働きかけが不可能であること等)を指摘していくことも重要です。

最終的には、不起訴を獲得できれば、刑事裁判に進むことなく早期の釈放が実現できます。

他方、起訴後においては、保釈保証金を担保として納付することで釈放される保釈制度があります。争いのある事件(否認事件)では証拠隠滅のおそれがあること等を理由として、保釈が認められないことが少なくありませんが、早期に争点やこれに関する証拠関係を把握し、証拠についての意見を述べていくことで、具体的に証拠隠滅のおそれがない状態を作り、早期の保釈を目指すことが重要です。