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争いのない事件(自白事件)

争いのない事件の場合

容疑がかけられている事件そのものに特に争いがない場合、いかに刑や処分を軽くすることができるかが重要です。また、逮捕や勾留をされること自体が大きな不利益ですから、いかにして逮捕や勾留を免れるか、すでに逮捕されていればいかに早く釈放されるかということが重要なポイントになります。
起訴される前であれば、早期の被害弁償や示談をしたり、その他適切な対応をとったりすることによって、起訴猶予処分となって刑罰を受けずに済んだり、略式手続で罰金を納めて早期に釈放されたりすることを目指します。
起訴された後であれば、被害弁償や示談、その他の様々な情状立証を行うことにより、執行猶予判決を含め、できる限り刑を軽くすることを目指しますし、勾留されている場合には的確なタイミングで保釈請求を行っていくことにより、判決を待たずに早期に釈放されることを目指します。

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家族や友人、部下が突然逮捕された。どうしていいかわからない。
しかし「刑事事件ははじめの72時間が最も重要な時間」です。
躊躇している時間はありません。
この時間をどのように対応するかがその後の運命を大きく左右します。

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