逮捕後から勾留前の段階では、家族や知人は面会することができません。

また、勾留が認められた段階でも、接見等禁止決定がある場合には、接見を禁止される者に指定された家族や知人は面会することができません(なお、この場合でも弁護人は接見することができます)。

争いのある事件(否認事件)においては、証拠隠滅のおそれ等を理由として接見禁止決定がなされやすく、特に共犯事件ではその傾向が顕著です。

しかし、この場合であっても、接見等禁止決定に対する準抗告や一部解除申請を行い、家族や知人との面会が実現できることがあります。具体的には、事件と無関係の家族については、その事情を説明するなどして一部解除を求めて行く活動を行います。