「殺人」「放火」と聞いても、「自分には関係ない!ニュースの世界の話だ」と思う人が多いかもしれませんが、「暴行」「傷害」と聞くとどうでしょうか。「目撃したことがある」あるいは「巻き込まれそうになった」という人も多いのではないでしょうか。
酔っ払ってケンカになり、相手を殴ってしまうと「暴行罪」が成立します。それによって、相手が怪我をすれば「傷害罪」が成立します。夫婦喧嘩で妻を殴ったり、指示に従わない部下を蹴ったりした場合も同様です。
また、直接殴ったり蹴ったりしていなくても、大音量で音楽を鳴らし続けて隣人を睡眠障害にさせたという事案で傷害罪が成立した例もあります(最高裁平成17年3月29日)。
暴行罪の場合は「2年以下の懲役もしくは30万以下の罰金または拘留もしくは科料」(刑法第208条)、傷害罪の場合は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」(刑法第204条)という刑罰が定められています。
傷害罪では、罰金から懲役15年まで、刑の幅が非常に広く設定されており、傷害の程度や凶器の有無、同種前科の有無等を考慮して刑が決められます。少し小突いただけのつもりでも、相手がそれによって転倒してコンクリートで頭を強打し、重い障害が残るような怪我をすれば、重い刑が科されるおそれもあるのです。
無罪

- 暴行・傷害
暴力行為等処罰に関する法律違反(共同暴行)
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逮捕段階から受任。
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