恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた場合か、又は人を恐喝して財産上不法の利益を得たり他人に不法な利益を得させた場合に成立します(刑法249条)。
恐喝罪で予定されている刑罰は「10年以下の懲役」です。少年が犯す割合が多いことが特色としてあげられます。
「恐喝」というのは、「相手方の反抗を抑圧しない程度の脅迫・暴行」のことをいいます。
恐喝による脅迫の概念は広く、生命・身体・名誉・自由・財産に関する害悪の告知に限りません。害悪の告知が犯罪を構成するものである必要もありません。たとえば、相手が犯した犯罪を警察に告げると述べて畏怖させ、口止め料を取ったような場合でも、恐喝にあたります。
ただし、恐喝罪の脅迫や暴行は、あくまで財物の交付にむけた脅迫や暴行でなければなりません。
例えば、相手に「逆らったらぶっ殺すぞ」などと脅した場合でも、全く金銭の交付や財産上の利益と無関係に述べられたものであれば、恐喝罪は成立しません。
恐喝における脅迫については、しばしばその脅迫行為が本当に財物の交付に向けられたものか、ということが争いになることもあります。