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恐喝事件の特徴

恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた場合か、又は人を恐喝して財産上不法の利益を得たり他人に不法な利益を得させた場合に成立します(刑法249条)。

恐喝罪で予定されている刑罰は「10年以下の懲役」です。少年が犯す割合が多いことが特色としてあげられます。

「恐喝」というのは、「相手方の反抗を抑圧しない程度の脅迫・暴行」のことをいいます。

恐喝による脅迫の概念は広く、生命・身体・名誉・自由・財産に関する害悪の告知に限りません。害悪の告知が犯罪を構成するものである必要もありません。たとえば、相手が犯した犯罪を警察に告げると述べて畏怖させ、口止め料を取ったような場合でも、恐喝にあたります。

ただし、恐喝罪の脅迫や暴行は、あくまで財物の交付にむけた脅迫や暴行でなければなりません。

例えば、相手に「逆らったらぶっ殺すぞ」などと脅した場合でも、全く金銭の交付や財産上の利益と無関係に述べられたものであれば、恐喝罪は成立しません。

恐喝における脅迫については、しばしばその脅迫行為が本当に財物の交付に向けられたものか、ということが争いになることもあります。

恐喝罪の弁護活動

恐喝事件で逮捕・勾留されたり、在宅での取調べを受けたりしている場合、弁護人は次のような弁護活動を行います。

事実関係に争いがない場合
事実関係に争いがない場合は、まず、被害者との示談を第一に考え、被害者へ謝罪し、被害弁償をするなどして、示談交渉を試みていきます。

被害者側が知人等で連絡先が分かる場合は、早期に被害者側に連絡を取ることができますが、連絡先が分からない場合は、検察官を通して謝罪と被害弁償の意思を伝えるとともに、連絡先の開示を求めていきます。
連絡を取ることが可能になった場合、脅された被害者の心情に配慮して連絡をとっていきます。被害者との面談の際には、本人は同行せずに弁護人だけで赴く場合もあれば、被害者の要望次第では電話や書面等でやり取りを行う場合もあります。

そして、被害者との間で話がまとまった場合、起訴前であれば、示談書を作成して検察官に報告し、不起訴処分にしてもらうことや、略式起訴(罰金)にするように求めていきます。

他方、被害者との間で話がまとまったのが起訴後であれば、裁判所に示談書を証拠として提出して、より軽い刑を求めます。

なお、本人が身柄拘束されている場合には、家族と連絡をとって、身元引受書を作成する等した上で、①裁判所に勾留や勾留延長をしないように求めたり、②勾留や勾留延長の決定を争ったり、③起訴後であれば保釈請求をする等して、できる限り早期の身柄解放を目指して活動することも重要な弁護活動です。
事実関係に争いがある場合
事実関係に争いがある場合、まずは、具体的にどの部分に争いがあるのかを確認して、本人の言い分を裏付ける証拠がないかを確認することが重要になります。

恐喝罪は、脅迫の内容が記載された書面を送ったり、メールやLINEなどのメッセージで送っているような場合であれば客観的な証拠が残りますが、実際には客観的な証拠はなく、その中心となる証拠が被害者の供述のみであるといった場合も少なくありません。

そのような場合は、被害者の供述が重要な証拠となりますので、本当に信用できるのか?という目線で弾劾を検討していくことになります。

被害者の供述が客観的な事情に反していないか、内容に不合理な点はないか、虚偽の供述をする動機はないか、供述の変遷はないかなど、供述の信用性を構成する要素を検討していくことになります。

検討した結果、被害者の供述が信用できないということに説得力を見出し、又は有利な証拠や証言を得ることができれば、起訴前は、検察官に意見書を提出する等して不起訴を求めることになります。

他方、起訴された後については、検察官側が持っている証拠の内容も確認することができるので、弁護人側の手元にある本人に有利な証拠や証言と照らし合わせながら、今後の弁護方針等について、本人と協議して検討していくことになります。

恐喝に関する事例

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