逮捕や勾留をされてしまっても、弁護人であればどんな場合でも接見(面会)することができます。

しかし、逮捕されている間は弁護人以外は面会できませんし、勾留された後も、裁判官が接見禁止決定を出してしまうと、家族や知人で会っても面会することができません。

そのような接見禁止の状態が、起訴された後の裁判段階にも続くことがあります。

面会できないことは、逮捕勾留されている本人にとっても、その家族や知人にとっても大きな不利益となることは間違いありません。

そのような接見禁止決定が出された場合、弁護人が適切に準抗告申立や接見禁止解除申立をすることにより、接見禁止決定を取り消してもらったり、一部の家族等について接見禁止の対象から外してもらったりすることができます。