いわゆる盗撮行為については、もともとは各都道府県の迷惑防止条例や児童買春等防止法の児童ポルノ製造罪などにより処罰対象とされていましたが、迷惑防止条例は都道府県ごとに処罰対象が異なり、児童ポルノ製造罪の保護対象は児童のみであるなど、必ずしも対応しきれない事例が存在していました。
そのような中で、盗撮行為について全国一律に処罰対象とするとともに、罰則を重くする形で新たに制定されたのが「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)であり、令和5年7月13日より施行されました。
これにより、盗撮行為、すなわち正当な理由がないのに、ひそかに性的な部位や身に着けている下着を撮影した場合には、性的姿態等撮影罪として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることになりました。
なお、実際には撮影できておらず未遂に終わった場合も未遂罪として処罰されますし、そのようにして撮影された画像や映像を他人に提供した場合には性的映像記録提供等罪として、提供目的で保管した場合には性的映像記録保管罪として処罰されます。その中でも、不特定・多数の者に提供または公然と陳列した場合には、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金というかなり重い刑に処せられることになりました。
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