盗撮行為については刑法には規定がなく、福岡県の場合であれば、福岡県迷惑行為防止条例で刑罰が定められています(他の多くの都道府県でも同様に定められています。)。
特に、スマートフォンの急速な普及や情報技術の発達等により、福岡県では平成31年に条例の改正がなされ、規制場所等が拡大されました。
具体的には、公衆の場所であるか否かを問わず、カメラやスマートフォン等を使って、衣服等で隠されている身体や下着を撮影しようとする行為や、便所・浴室や更衣室等を撮影する行為等が処罰されます。
罰則も平成31年の改正によって引き上げられ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金であり、常習の場合には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
不起訴

- 盗撮事件
迷惑行為防止条例違反(盗撮)
成人男性が、女性の背後から携帯電話を使ってスカートの中を盗撮した事案であり、逮捕・勾留された後に受任した。
勾留決定に対し、速やかに準抗告の申立てを行い勾留の理由がないことを主張したところ、申立てが認められ、早期に釈放された...