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1. 盗撮事件の特徴

いわゆる盗撮行為については、もともとは各都道府県の迷惑防止条例や児童買春等防止法の児童ポルノ製造罪などにより処罰対象とされていましたが、迷惑防止条例は都道府県ごとに処罰対象が異なり、児童ポルノ製造罪の保護対象は児童のみであるなど、必ずしも対応しきれない事例が存在していました。
そのような中で、盗撮行為について全国一律に処罰対象とするとともに、罰則を重くする形で新たに制定されたのが「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)であり、令和5年7月13日より施行されました。
これにより、盗撮行為、すなわち正当な理由がないのに、ひそかに性的な部位や身に着けている下着を撮影した場合には、性的姿態等撮影罪として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることになりました。
なお、実際には撮影できておらず未遂に終わった場合も未遂罪として処罰されますし、そのようにして撮影された画像や映像を他人に提供した場合には性的映像記録提供等罪として、提供目的で保管した場合には性的映像記録保管罪として処罰されます。その中でも、不特定・多数の者に提供または公然と陳列した場合には、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金というかなり重い刑に処せられることになりました。

2.盗撮事件に関する弁護活動

⑴まずは、弁護人として被疑者と面会し、事実関係の確認を行い、犯罪の成立を争わない場合には、早期に被害者と示談交渉を行うことが重要です。
同時に、自己の行為の重大性を理解させ、同じ過ちを繰り返さないようにするためにどうすれば良いのか考えを深める必要があります。盗撮行為に関しては同種の余罪が複数あるケースもあるため、家族の協力や、場合によっては専門的な治療機関を受けることを検討しなければなりません。
再犯防止のためにできることを一緒に考え、それを基に早期釈放・不起訴を目指した弁護活動を行うことになります。

⑵犯罪の成立を争う場合には、被疑者と面会してじっくりと話を聞いた上で、どうして疑いをかけられているのか検討することになります。被害者がどのような供述を行っているのか、捜査機関にどのような証拠が押収されているのか等を検討し、犯罪の成立を争うことになります。

⑶また、盗撮事件の場合、発覚以前から繰り返していることも多く、スマホやパソコンに保存している過去の盗撮画像・映像から捜査機関に余罪が発覚した場合、その余罪に関してどのように対応するかということも、処分の見通しを立てながら検討する必要があります。

3. 盗撮行為に関する事例

男性が、通行中の女性を、背後からスマートフォンを使って下着を撮影して逮捕された事例(福岡県迷惑行為防止条例違反)。
逮捕・勾留決定後に受任し、準抗告を申し立てたところ、準抗告が認められ釈放されるとともに、その後、被害者と示談して不起訴処分となった。

盗撮事件に関する事例

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しかし「刑事事件ははじめの72時間が最も重要な時間」です。
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この時間をどのように対応するかがその後の運命を大きく左右します。

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