公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えた」場合に成立します(刑法95条)。
公務執行妨害罪で予定されている刑罰は「3年以下の懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金」です。
公務員に対する暴行脅迫が全て公務執行妨害罪になるわけではなく、「職務を執行」しているときの暴行脅迫であることが要件になります。ここでいう「職務を執行」というのは、厳密には職務中でなくても、職務の開始直前の執務と密接な関連をもつ待機状態も含むとされています。
「暴行」については、公務員に向けられた有形力の行使であれば足りるとされ、直接公務員の身体に暴行を加えなくても、暴行になります。たとえば、公務員の近くで物を破壊するなどの行為も、公務員に向けられた有形力の行使となり、暴行と評価される場合があります。過去には、公務員の座っている椅子を揺さぶる行為も暴行と判断された判例もあります。
もっとも、公務員の職務は適法な職務であることが必要とされています。
公務執行妨害事件の特色として、例えば、警察から違法な捜査がされているときに反発して暴行を加えた場合などには、そもそも職務が適法であるかどうかが争われることがあります。