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公務執行妨害事件の特徴

公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えた」場合に成立します(刑法95条)。

公務執行妨害罪で予定されている刑罰は「3年以下の懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金」です。

公務員に対する暴行脅迫が全て公務執行妨害罪になるわけではなく、「職務を執行」しているときの暴行脅迫であることが要件になります。ここでいう「職務を執行」というのは、厳密には職務中でなくても、職務の開始直前の執務と密接な関連をもつ待機状態も含むとされています。

「暴行」については、公務員に向けられた有形力の行使であれば足りるとされ、直接公務員の身体に暴行を加えなくても、暴行になります。たとえば、公務員の近くで物を破壊するなどの行為も、公務員に向けられた有形力の行使となり、暴行と評価される場合があります。過去には、公務員の座っている椅子を揺さぶる行為も暴行と判断された判例もあります。

もっとも、公務員の職務は適法な職務であることが必要とされています。

公務執行妨害事件の特色として、例えば、警察から違法な捜査がされているときに反発して暴行を加えた場合などには、そもそも職務が適法であるかどうかが争われることがあります。

公務執行妨害罪の弁護活動

公務執行妨害事件で逮捕・勾留されたり、在宅での取調べを受けたりしている場合、弁護人は次のような弁護活動を行います。

事実関係に争いがない場合
公務執行妨害罪については、被害者が警察官や他の公務員であるので、示談交渉を受け入れてくれないことがほとんどです。

ですので、示談による不起訴を狙うことが難しく、起訴されることが多いとされています。もっとも、暴行態様が軽いケースなどについては不起訴となることも多いので、粘り強く検察官と交渉していくことが必要となります。

公務執行妨害罪については、これまで罪を犯したことがない人でも逮捕勾留される場合があります。身柄拘束された場合には、家族と連絡をとって、身元引受書を作成する等した上で、

①裁判所に勾留や勾留延長をしないように求めたり、
②勾留や勾留延長の決定を争ったり、
③起訴後であれば保釈請求をする等して、

できる限り早期の身柄解放を目指して活動していきます。
事実関係に争いがある場合
公務執行妨害罪においては、職務の適法性と暴行脅迫の有無が争われることが多く、特に警察官の違法な捜査に対して反発した場合などは、実際に被害者とされる警察官と本人がどのような行動をとっていたのかが重要となります。

起訴前に至っては、捜査機関に事実と異なる調書を取られないようにしていくことは当然として、具体的にどの部分に争いがあるのかを確認して、本人の言い分を裏付ける証拠がないかを確認することが重要になります。   
その際には被害者とされる公務員の供述が重要な証拠となりますので、本当に信用できるのか?という目線で弾劾を検討していくことになります。

被害者の供述が客観的な事情に反していなか、内容に不合理な点はないか、虚偽の供述をする動機はないか、供述の変遷はないかなど、供述の信用性を構成する要素を検討していくことになります。実際に犯行現場とされる場所を訪れ、検証していく場合もあります。

検討した結果、被害者の供述が信用できないということに説得力を見出し、又は有利な証拠や証言を得ることができれば、起訴前においては、検察官に意見書を提出する等して不起訴を求めることになります。
他方、起訴された後については、検察官側が持っている証拠の内容を確認しながら、弁護人側の手元にある本人に有利な証拠や証言と照らし合わせていきます。

その上で、実際には暴行脅迫は無かったということや、違法な職務であったことなどを証人尋問などを通して訴え、無罪を目指していくことになります。

公務執行妨害に関する事例

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