逮捕されると最長72時間、さらに勾留されると起訴・不起訴等の処分がなされるまでさらに最長20日間も身体拘束を受けます。また、勾留されたまま正式起訴されると、起訴された後も勾留状態が続き、裁判が終わるまでそのまま身体拘束されかねません。
長期間の身体拘束は、それ自体本人とって大きな負担ですが、仕事や家庭など社会的な面でも大きな影響を受けます。その意味では、逮捕・勾留された人であれば、一日も早く釈放されたいということは誰しも思うことです。
身体拘束からの解放のために弁護人がやれることは様々です。
まず、検察官に対して勾留請求をしないよう求める意見書を提出したり、勾留の判断をする裁判官に対して勾留決定しないよう求める意見書を提出したりすることで、勾留されることなく釈放される場合があります。
また、仮にいったん勾留決定が出たとしても、勾留に対する異議申し立ての手続きである準抗告申立をすることで、勾留決定が取り消され、釈放される場合もあります。
起訴された後には、保釈保証金を担保として納付することで釈放される保釈制度があります。とはいえ、保釈を裁判所に認めてもらうには、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことや保釈の必要性が高いことを裁判所に訴える必要があり、保釈請求のタイミングも重要になります。