事件を起こして捜査機関から容疑がかけられた場合、いきなり逮捕されることもありますが、事件によってはいきなり逮捕まではせず、在宅での任意捜査から始まることも少なくありません。

しかし、いったんは任意捜査で始まっても、証拠が揃うなど状況が整えば、ある日突然逮捕されるということも珍しくはありません。

いったん逮捕されてしまうと、そのまま長期間身体拘束が続くことに繋がりかねません。長期間身体拘束を受けることは、それ自体が仕事や学校生活などにも大きな影響を与えます。

そこで、弁護士としては、むやみに少年が逮捕されないよう事情に応じて様々な活動を行うこととなります。

まだ捜査機関が事件そのものや事件の犯人を把握できていない場合には、自ら警察に出頭して自己申告することにより逮捕を免れる場合もありますし、すでに疑いをかけられていても任意の事情聴取に協力することで逮捕を免れる場合もあります。

また、逮捕される前に被害者と示談をすることが、一定の考慮事情となる場合もありますので、弁護士を通じて示談を行うことなどが考えられます。