飲酒運転によって成立しうる犯罪としては、道路交通法違反117条の2の2第1号(酒気帯び運転)や同法違反117条の2第1号(酒酔い運転)がありますが、飲酒運転で人を死傷させた場合には、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条第2項)や危険運転致死傷罪(刑法208条の2 第1項)が成立する可能性があります。
飲酒運転により人を死傷させた場合に成立しうる犯罪の特徴として次のようなものが挙げられます。