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公然わいせつ事件の特徴

公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に成立します(刑法174条)。

公然わいせつ罪で予定されている刑罰は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料」です。

ここで「公然」というのは、「不特定または多数の人が認識できる状態」のことをいいます。ここで「または」とあるのは、不特定の少数でも「公然」になりますし、特定の多数でも「公然」になります。

「わいせつ」の概念については、強制わいせつ罪などの「わいせつ」とは異なる概念とされています。裁判例によれば「その行為者又はその他の者の性欲を興奮刺激又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいうものとされます。

これは時代によってわいせつの概念も変わってくる部分もあり、現在では性器の露出行為や性交行為については、明らかに「わいせつ」に該当するものとされています。

他方で、下着の露出に関しては、公然わいせつにおける「わいせつ」とまでは判断されない傾向にあると感じます。なお、公然わいせつ罪の「わいせつ」にまで該当されなくとも、軽犯罪法における身体露出の罪や迷惑防止条例違反に該当することもありますから、注意が必要です。

公然わいせつ罪の弁護活動

公然わいせつ罪事件で逮捕・勾留されたり、在宅での取調べを受けたりしている場合、弁護人は次のような弁護活動を行います。

公然わいせつ罪の成立に争いがない場合
事実関係に争いがない場合は、被害者がいない犯罪ということもあり、再発防止をするためにどのような方法があるかということを検討していきます。

反省文はもちろんのこと、親族などによる監督の表明、また病的なことが原因として考えられる場合、病院において治療を行い、診断書等と治療プログラムを提出することによって、起訴前の場合には不起訴を目指し、起訴された場合には少しでも軽い刑となるように弁護活動を行っていきます。
争いがある場合
公然わいせつ罪に関しては、それが「普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と言えるかどうかが主に問題になってきます。

例えば、全裸で活動していたとしてもそれが芸術的な活動であった場合や、または政治的な抗議活動の目的で全裸デモを行うといった場合に「わいせつ」に該当するか否かが問題となってきます。

この判断に関しては、裁判所はわいせつ物販売等が問題となった事案において「性表現物の中には、思想文書や文芸作品、学術論文や歴史的文物等のように性的刺激以外に表現物としての社会的価値を有するものも含まれているから、そのような観点からも検討を加える必要がある」と判示しています。「わいせつ」の概念は時代によって変化するものであり、政治や芸術の要素が入る場合に、過去の裁判例が通用するかどうかというのもわかりません。

ですので、我々は、例えば全裸でデモを行ったような場合には、なぜそのような行為を行ったのかという目的や、どういった態様で行われたのか、行為の時間や場所、目的と行為との関連性、時代の背景、複数で行われたような場合においては全体としてみたときにどうかなどの要素を詳細に検討し、わいせつと疑われている行為が、決して誰かの性的羞恥心を害するような目的ではなく、その意図は全く別のところにあるということを主張立証していきます。

その結果として行為自体が「わいせつ」には該当しないことを訴え、無罪獲得を目指していきます。
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