公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に成立します(刑法174条)。
公然わいせつ罪で予定されている刑罰は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料」です。
ここで「公然」というのは、「不特定または多数の人が認識できる状態」のことをいいます。ここで「または」とあるのは、不特定の少数でも「公然」になりますし、特定の多数でも「公然」になります。
「わいせつ」の概念については、強制わいせつ罪などの「わいせつ」とは異なる概念とされています。裁判例によれば「その行為者又はその他の者の性欲を興奮刺激又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいうものとされます。
これは時代によってわいせつの概念も変わってくる部分もあり、現在では性器の露出行為や性交行為については、明らかに「わいせつ」に該当するものとされています。
他方で、下着の露出に関しては、公然わいせつにおける「わいせつ」とまでは判断されない傾向にあると感じます。なお、公然わいせつ罪の「わいせつ」にまで該当されなくとも、軽犯罪法における身体露出の罪や迷惑防止条例違反に該当することもありますから、注意が必要です。