金融商品取引法は、有価証券を中心とする金融商品取引に関する法律であり、金融商品取引業者を規制したり、有価証券等の発行や売買取引などを規制している法律です。以前は「証券取引法」と呼ばれていましたが、平成19年に「金融商品取引法」という名称に変わりました。
金融商品取引法には、規制違反に対する刑事罰が定められています。例えば、インサイダー取引や相場操縦(見せ玉など)、有価証券報告書の虚偽記載などであり、懲役刑を含めた重い刑事罰が課せられています。
金融商品取引法違反の刑事事件には、大きく3つの特徴があります。