now loading

逮捕直後の弁護人選任が重要です

72時間以内が刑事弁護の勝負です

逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間は、家族でも被疑者に面会が出来ませんが、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会することができます。
逮捕直後に接見することで、被疑者に取調べ等に関する適切なアドバイスができるとともに、示談等の弁護活動の早期着手につながるため、終局処分の結果を大きく左右します。

逮捕とは?

逮捕とは、被疑者の身体を拘束して一定の場所に引致し、一定期間留置することをいいます。
警察官は逮捕してから48時間以内に検察官に送致するか釈放をしなければなりません。
検察官は被疑者の送致を受けたときから24時間以内に勾留の請求をするか釈放をしなければなりません。

逮捕手続には、
  • ①通常(令状)逮捕(刑事訴訟法199条)
  • ②緊急逮捕(同法210条)
  • ③現行犯逮捕(刑事訴訟法212条1項、なお2項で準現行犯逮捕を規定)
の3種類があり、これ以外の逮捕は認められていません。

なお、逮捕は、あくまでも捜査手続の一環にすぎません。嫌疑がなければ逮捕はできませんが、逮捕されただけでは有罪とはいえません。

逮捕から勾留・起訴まで

勾留とは?勾留延長とは?

勾留とは被疑者の身柄の確保と罪証隠滅の防止を目的として、警察署の留置場又は拘置所に一定期間身体を拘束することをいいます。
検察官は被疑者を勾留した場合、勾留の請求の日から10日以内に公訴を提起しない場合には、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

ただし、やむを得ない事由があるときは、検察官は裁判官に勾留の期間の延長(最長で10日間)を請求することが出来ます。
やむを得ない事由とは、捜査未了のため、勾留期間内に起訴・不起訴あるいは起訴するにしても公判請求をすべきか決めることができず、かつ、このまま釈放することは罪証隠滅又は逃亡のおそれがあるため適当ではないという状況をいいます。

この段階では保釈を請求することはできませんが、勾留に対する不服申立て(準抗告など)をすることにより、身体拘束から解放できることがあります。

起訴とは?

勾留期間内(勾留延長期間内)に検察官が被疑者を起訴するか否かを決めます。
起訴される場合でも、刑事裁判には、事件の性質や内容に応じていくつかの種類があります(正式裁判、即決裁判、略式手続)

不起訴を獲得するために

逮捕直後から弁護人が被疑者と接見することによって、
取調べの留意点を説明し、被疑者に不利な調書が作成されないようにします。
また、弁護人が被害者との示談交渉に早期に着手して、不起訴のための有利な情状を獲得するための活動に尽力します。

当弁護士事務所に依頼するメリット

逮捕直後は家族でも面会ができません。
しかし、弁護士であれば、逮捕直後から、面会や差入れをすることができます。

弁護士の接見 家族・友人の面会
接見可能時間 制限なし ※逮捕直後から接見可能 制限あり ※逮捕から勾留までは面会不可
日時・回数 制限なし ※何時でも何回でも接見可能 制限あり ※平日の日中、1日1組約15分
接見・面会方法 制限なし ※立会人なし 制限あり ※立会人あり、会話内容に制約
接見禁止処分時 制限なし 制限あり ※接見禁止対象であれば会えない

初回接見(面会)のメリット

  • 本人を精神的に安心させることができる
  • 本人の様子を知ることができる
  • 本人の要望などを聞くことができる
  • 弁護士から今後の見通しを聞くことができる
  • 逮捕された経緯など事情を具体的に把握できる
  • 不当な取り調べ等の違法捜査の抑止になる
鴻和法律事務所の刑事事件弁護専門チームの弁護士にご相談ください。
集合写真

家族や友人、部下が突然逮捕された。どうしていいかわからない。
しかし「刑事事件ははじめの72時間が最も重要な時間」です。
躊躇している時間はありません。
この時間をどのように対応するかがその後の運命を大きく左右します。

  • 無罪実績多数
  • 不起訴多数
  • 複数の弁護士による対応可
  • 迅速対応
ご相談のご予約・お問い合わせはこちらから