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脅迫事件の特徴

脅迫罪は、相手方本人、又は、その親族について、生命、身体、自由、名誉又は財産に害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します(刑法222条)。
脅迫罪で予定されている刑罰は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
酔っ払って喧嘩になって、相手方にすごんだような場合でも、成立する可能性がある犯罪ですし、下手をすると前科のない人でも逮捕されかねない犯罪でもあります。
脅迫の程度については、「他人を畏怖させるに足りる程度のもの」でなければならず、そのように認められるかどうかは、

  1. 脅迫の内容
  2. 脅迫の日時・場所・方法
  3. 相手方の年齢・体格・経歴・職業等
  4. 相手方との関係
  5. 脅迫に至った経緯などの具体的な事情

が総合的に考慮して判断されます。
脅迫事件では、このような脅迫の程度が争われることが多いのも特徴的です。

脅迫罪の弁護活動

脅迫事件で逮捕・勾留されたり、在宅での取調べを受けたりしている場合、弁護人は次のような弁護活動を行います。

事実関係に争いがない場合
事実関係に争いがない場合は、まず、被害者へ謝罪し、被害弁償をするなどして、示談交渉を行います。
被害者側が知人等で連絡先が分かる場合は、早期に被害者側に連絡を取りますし、連絡先が分からない場合は、検察官を通して謝罪と被害弁償の意思を伝えるとともに、連絡先の開示を求めます。
このようにして、連絡を取ることが可能になった場合、本人が逮捕・勾留されていなければ、謝罪のために本人に同行してもらうこともありますし、被害者の心情に配慮して、本人は同行せずに弁護人だけで赴く場合もあれば、被害者の要望次第では電話等だけで示談交渉を行う場合もあります。
そして、被害者との間で話がまとまった場合、起訴前であれば、示談書を作成して検察官に報告し、不起訴処分にしてもらうことや、略式起訴(罰金)にするように求めます。他方、被害者との間で話がまとまったのが起訴後であれば、裁判所に示談書を証拠として提出して、より軽い処分を求めます。
なお、本人が身柄拘束されている場合には、家族と連絡をとって、身元引受書を作成する等した上で、①裁判所に勾留や勾留延長をしないように求めたり、②勾留や勾留延長の決定を争ったり、③起訴後であれば保釈請求をする等して、できる限り早期の身柄解放を目指して活動することも重要な弁護活動です。
事実関係に争いがある場合
事実関係に争いがある場合、まずは、具体的にどの部分に争いがあるのかを確認して、本人の言い分を裏付ける証拠がないかを確認することが重要になります。
脅迫罪は、書面を交付するような場合であれば客観的な証拠が残りますが、口頭でなされたという事案であれば脅迫行為自体について客観的な証拠がない場合も少なくありません。そのような場合は、現場に本人と被害者以外の第三者がいなかったかであるとか、脅迫の行為がなされたという前後に本人に有利な証拠や証言がないかを探すことになります。その結果、有利な証拠や証言を得ることができれば、起訴前は、検察官に意見書を提出する等して不起訴を求めることになります。
他方、不本意にも起訴されてしまった後については、検察官側が持っている証拠の内容も確認することができますし、弁護人側の手元にある本人に有利な証拠や証言と照らし合わせながら、今後の弁護方針等について、本人と協議して検討していくことになります。

脅迫に関する事例

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