脅迫罪は、相手方本人、又は、その親族について、生命、身体、自由、名誉又は財産に害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します(刑法222条)。
脅迫罪で予定されている刑罰は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
酔っ払って喧嘩になって、相手方にすごんだような場合でも、成立する可能性がある犯罪ですし、下手をすると前科のない人でも逮捕されかねない犯罪でもあります。
脅迫の程度については、「他人を畏怖させるに足りる程度のもの」でなければならず、そのように認められるかどうかは、
- 脅迫の内容
- 脅迫の日時・場所・方法
- 相手方の年齢・体格・経歴・職業等
- 相手方との関係
- 脅迫に至った経緯などの具体的な事情
が総合的に考慮して判断されます。
脅迫事件では、このような脅迫の程度が争われることが多いのも特徴的です。