争いのない事件で起訴されてしまえば有罪判決を受けることになり、罰金刑や懲役刑といった刑を受けなければなりません。

また、逮捕・勾留された状態で起訴されてしまうと、保釈等が認められない限り、裁判の間も勾留され、身体が拘束された状態が長期間続きかねません。

一方で、仮に罪を犯していたとしても、様々な事情を考慮して検察官が起訴を猶予するという起訴猶予制度があります。

したがって、争いのない事件であれば、起訴される前に適切な弁護活動を行うことにより、起訴猶予処分を目指すことが非常に重要になります。

具体的には、被害者との間で示談したり、被害弁償したりすることができれば、起訴猶予処分となる可能性は大きく高まります。

また、本人の将来の生活状況を整えたり、本人を指導監督できる者から誓約書を提出したりすることで、再犯のおそれがないことを示し、起訴猶予を勝ち取ることができる場合もあります。