少年の場合、身柄が拘束されることによって、退学処分や解雇などのリスクが高まります。そのため、少年の身柄を早期に解放するため、逮捕直後から検察官を説得し、勾留請求をさせないようにすることがまずは重要です。検察官が勾留請求をしてきたような場合には、勾留を決定する裁判官に対して、勾留を認めないよう求める書面を提出したりします。

また、少年事件においては、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、その身柄を保全する措置として、観護措置決定が取られ、鑑別所に収容されることがあります。観護措置は、少年の心身の状態について知ることが出来る有益な側面もある一方、身体拘束を受けることとなり、少年の立ち直りのための資源を奪っていく可能性も含んでいます。そのため、付添人弁護士としては、家庭裁判所に送致されるタイミングを事前に確認し、裁判官に面会、意見書を提出するなどして、観護措置がとられないよう活動します。

もし観護措置が出てしまった場合には、異議申し立てや観護措置の取消の上申などを行うことも考えられます。