成人の刑事事件同様、逮捕後から勾留(又は勾留に代わる観護措置)前の段階では、家族や知人は少年と面会することはできません。また、勾留された場合に、裁判官が接見禁止命令を出してしまうと、引き続き少年と面会することができません。

少年の場合、精神的に未熟であるため、面会することができないことによる不利益は大きいといえます。そのため、接見禁止命令がなされた場合には、決定に対する不服申立てや、せめて両親との面会はできるように接見禁止の一部解除を求め、家族等と面会できるように活動します。