成人の刑事事件同様、逮捕後から勾留(又は勾留に代わる観護措置)前の段階では、家族や知人は少年と面会することはできません。また、勾留された場合に、裁判官が接見禁止命令を出してしまうと、引き続き少年と面会することができません。
少年の場合、精神的に未熟であるため、面会することができないことによる不利益は大きいといえます。そのため、接見禁止命令がなされた場合には、決定に対する不服申立てや、せめて両親との面会はできるように接見禁止の一部解除を求め、家族等と面会できるように活動します。
面会したい | 「福岡の刑事事件相談サイト」鴻和法律事務所の刑事事件専門弁護士による専門相談室
成人の刑事事件同様、逮捕後から勾留(又は勾留に代わる観護措置)前の段階では、家族や知人は少年と面会することはできません。また、勾留された場合に、裁判官が接見禁止命令を出してしまうと、引き続き少年と面会することができません。
少年の場合、精神的に未熟であるため、面会することができないことによる不利益は大きいといえます。そのため、接見禁止命令がなされた場合には、決定に対する不服申立てや、せめて両親との面会はできるように接見禁止の一部解除を求め、家族等と面会できるように活動します。
家族や友人、部下が突然逮捕された。どうしていいかわからない。
しかし「刑事事件ははじめの72時間が最も重要な時間」です。
躊躇している時間はありません。
この時間をどのように対応するかがその後の運命を大きく左右します。