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強盗事件の特徴

強盗罪は、暴行や脅迫をして他人の財産を無理矢理奪った場合に成立する犯罪で、その刑罰については、「五年以上の有期懲役」が予定されています。

また、強盗罪の中には、事後強盗と呼ばれるものもあり、もともとはただの窃盗犯であった人が、①盗んだ財物を取り返されることを防いだり、②逮捕されるのを免れようとしたり、③証拠を隠滅するために、暴行や脅迫をした場合にも強盗と同様に扱われます。例えば、留守中の家に侵入していて盗みをしていたところ、帰宅した家人に見つかったため、家人に暴行をして逃げたというものが事後強盗に当たります。

なお、強盗が人を負傷させたときは、強盗致傷罪となって、刑罰は「六年以上の懲役」となりますし、強盗が人を死亡させたときは、強盗致死罪となって、刑罰は「死刑又は無期懲役」となります。
強盗罪や事後強盗罪は裁判員裁判対象事件ではありませんが、強盗致傷罪と強盗致死傷罪は裁判員裁判対象事件ですので、起訴された場合には、長期間身柄が拘束されてしまうことが予測されますし、裁判自体も裁判員を交えた集中的な審理になりますので、裁判員裁判に関する経験や専門的な知識も重要になってきます。

これらの「強盗」の罪が成立するには、いくつかの要件を満たす必要があります。例えば、暴行や脅迫の程度については、「被害者の反抗を抑圧するに足りる程度」でなければならないとされていて、そのような程度に該当しているかどうかについては、①暴行・脅迫の態様、②犯行場所、③犯行時刻、④周囲の状況、⑤相手方の性別・年齢・体格等も考慮して具体的に判断すべきとされています。
強盗罪自体重い罪ですし、例えば、強盗致傷罪が窃盗罪と傷害罪になるかどうかは裁判員裁判になるかどうかにも関わってきますから、強盗罪が成立する要件を満たしているかの検討は重要となります。

強盗罪の弁護活動

強盗事件での弁護活動では、上記のような特徴を踏まえて、次のような弁護活動を行います。

事実関係に争いがない場合
強盗事件の場合、被害者が反抗できないような暴行や脅迫が行われているため、示談交渉をすることは容易ではありませんが、被害者側に謝罪して、被害弁償をすることが重要になることは言うまでもありません。
怪我等がない事案であれば、起訴前に示談をすることができれば、示談書や被害弁償金の入金に関する資料を検察官に報告して、不起訴にしてもらえる可能性もあると思います。
怪我等がある事案や、被害額が大きくて全額の被害弁償が困難な事案については、不起訴にしてもらうことは困難かもしれませんが、被害者に謝罪し、一部でも被害弁償をしておくことは、起訴後に減刑を求める上で重要な事情になります。
なお、強盗事件の場合、予定されている刑罰が重いため、事実関係に争いがない場合であっても、早期の身柄解放を認めてもらうことは容易ではなく、通常は示談が成立して被害者に許してもらったなどの事情が必要と考えられます。
事実関係に争いがある場合
事実関係に争いがある場合、捜査機関からはどのような行為を強盗だと言われているのか、本人が本当にしたことは何なのかということを正確に把握することが重要です。
そのためには、まずは早期に十分な接見をして、逮捕・勾留されている本人の言い分を確認するとともに、捜査機関からの取調べ状況も教えてもらって、捜査機関が何をもって強盗だと疑っているのかを確認することが重要です。
その上で、捜査機関がどのような証拠を手に入れてそうかを可能な限り正確に推測するとともに、本人の言い分を裏付けるような証拠がないかについても検討します。

既に述べたとおり、「強盗」の罪が成立するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
①暴行・脅迫の態様、②犯行場所、③犯行時刻、④周囲の状況、⑤相手方の性別・年齢・体格等の事情次第では、「被害者の反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行や脅迫がなされていないということもあります。
また、当日行われた行為の先後関係等次第で、強盗致傷罪ではなくて、あくまで窃盗罪と傷害罪になり得るということもありますし、罪名が変わるだけでも、起訴前であれば、身柄拘束が長期間続いてしまう裁判員裁判対象事件になるかどうかという点で本人には大きな影響があることも既に延べたとおりです。
そのため、無罪を主張する場合だけではなく、裁判員裁判対象事件以外に罪名が変わるような場合(一部無罪)についても、その根拠となるような証拠を集めて、検察官に意見書を提出するなどして、不起訴処分や罪名の変更を求めることが重要になります。

なお、起訴されてしまった場合、罪名が強盗致傷や強盗致死であれば、裁判員裁判対象事件となりますが、裁判員裁判では、裁判が開始される前に行われる公判前整理手続という手続の中で、類型証拠開示請求や主張関連証拠開示請求という制度を使って、検察官側の手元にある証拠を開示してもらうことができます。
ですので、弁護人としては、そのような制度を駆使しながら、無罪や一部無罪の裏付けになるような証拠を手に入れて証拠請求をしていくことになります。
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