now loading

争いのない事件(自白事件)

争いのない事件の場合

容疑がかけられている事件そのものに特に争いがない場合、いかに刑や処分を軽くすることができるかが重要です。また、逮捕や勾留をされること自体が大きな不利益ですから、いかにして逮捕や勾留を免れるか、すでに逮捕されていればいかに早く釈放されるかということが重要なポイントになります。
起訴される前であれば、早期の被害弁償や示談をしたり、その他適切な対応をとったりすることによって、起訴猶予処分となって刑罰を受けずに済んだり、略式手続で罰金を納めて早期に釈放されたりすることを目指します。
起訴された後であれば、被害弁償や示談、その他の様々な情状立証を行うことにより、執行猶予判決を含め、できる限り刑を軽くすることを目指しますし、勾留されている場合には的確なタイミングで保釈請求を行っていくことにより、判決を待たずに早期に釈放されることを目指します。

争いのある事件(否認事件)

争いのない事件の場合

容疑がかけられている事件に身に覚えがない、自分は無実であるという場合には、処分や処罰を受けないということが最優先事項になります。
起訴される前は、捜査機関から取り調べにおいて執拗に自白を求められることが多く、虚偽の自白を取られないよう、弁護人が頻繁に接見して適切に対応する必要があります。
場合によってはこちらに有利な証拠を集めたり確保することも必要で、起訴直前に検察官に意見書を提出するなどして、起訴されずに釈放されることを目指します。
それでも起訴された場合には、裁判の中で無罪を目指していくことになります。
その際に特に重要になるのが証拠の検討です。検察官証拠の弾劾はもちろんとして、当方に有利な証拠がないかどうか証拠開示を求めたり、他にも有利な証拠がないかを探すことが重要となってきます。日本の刑事裁判での無罪率は非常に低いですが、当事務所では、複数の無罪判決を勝ち取っています。
裁判員裁判が始まってからは特に弁護人の技術によって結論を左右することも増えてきました。当事務所においては、高度の専門性と情熱をもって、刑事弁護に取り組んでいます。

少年事件

争いのない事件の場合

未成年者の刑事(非行)事件は、成人の刑事事件と手続きが大きく異なります。
また、多くの場合、刑罰ではなく、本人を矯正するための「保護処分(少年院送致、保護観察等)」となりますが、処分の内容は、本人の環境(本人の就学・就労状況、家庭環境等)が大きく影響します。
そのため、いかに限られた時間内に本人の環境を整えるかが重要であり、弁護士が少年の付添人としてそのために必要な活動を行います。

鴻和法律事務所の刑事事件弁護専門チームの弁護士にご相談ください。
集合写真

家族や友人、部下が突然逮捕された。どうしていいかわからない。
しかし「刑事事件ははじめの72時間が最も重要な時間」です。
躊躇している時間はありません。
この時間をどのように対応するかがその後の運命を大きく左右します。

  • 無罪実績多数
  • 不起訴多数
  • 複数の弁護士による対応可
  • 迅速対応
ご相談のご予約・お問い合わせはこちらから