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器物損壊事件の特徴

器物損壊罪は、他人の物を損壊し又は傷害することによって成立する罪で、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料が法定刑です(刑法第261条)。

器物損壊罪の特徴としては、親告罪(刑法第264条)という点が挙げられます。また、被害金額や被害弁償の有無等が最終的な処分を決める重要な要素となってきます。

器物損壊罪の弁護活動

横領罪(業務上横領罪)の上記特徴に関連して、侵害した財産上の利益を回復し、検察官が起訴する前までに、被害者に告訴を取り消してもらえるかどうかがポイントとなってきます(刑訴法第237条)。

その際、被疑者のみでは被害弁償が不可能である場合には、返済原資の協力が可能な第三者がいるかどうかを検討します。

その後、弁護人を通じて、被害者との間で被害弁償や示談を試みることになりますが、被害金額が多額で、一括払いの提案ができない場合には、分割払いの示談を提案する場合もあります。
また、起訴された場合は、被害者の告訴の取消しはできませんが、判決まで引き続き示談交渉を継続し、被害弁償に努めます。

いずれにせよ、早い段階から、被害者と示談交渉を開始するなどして、示談の成立に向けた活動が必須といえます。

なお、器物損壊の動機によっては、再犯防止の方法も検討します。例えば、飲酒がきっかけとなって器物損壊をしてしまった場合は、今後の飲酒を控えるなどの誓約をしていただくこともあり、二度と犯罪を犯さないように環境を整えることも重要です。

器物損壊に関する事例

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