大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡すことによって成立する罪であり、5年以下の懲役が法定刑です(大麻取締法第24条の2第1項)。また、営利目的で同様の行為を行った場合には、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処すると定められています(大麻取締法第24条の2第2項)。
薬物事犯に共通しますが、大麻には依存性があるため、再犯率が高く、いかに大麻との関わりを断ち切るかが重要となります。