大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡すことによって成立する罪であり、5年以下の懲役が法定刑です(大麻取締法第24条の2第1項)。また、営利目的で同様の行為を行った場合には、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処すると定められています(大麻取締法第24条の2第2項)。
薬物事犯に共通しますが、大麻には依存性があるため、再犯率が高く、いかに大麻との関わりを断ち切るかが重要となります。
不起訴

- 大麻取締法違反
大麻取締法違反
交際相手の男性と同居している部屋の中から大麻を含む乾燥植物片と乾燥大麻が見つかり、その男性と交際している女性までも大...
接見に行って、交際している女性自身は大麻の存在を知らなかったことを確認した。
また、交際相手の男性の国選弁護人にも連...