大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡すことによって成立する罪であり、5年以下の懲役が法定刑です(大麻取締法第24条の2第1項)。また、営利目的で同様の行為を行った場合には、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処すると定められています(大麻取締法第24条の2第2項)。
薬物事犯に共通しますが、大麻には依存性があるため、再犯率が高く、いかに大麻との関わりを断ち切るかが重要となります。
執行猶予

- 大麻取締法違反
- 覚せい剤取締法違反
大麻取締法違反、覚せい剤取締法違反
20代の男性が、自宅に、大麻約0.5グラムを所持し、覚せい剤も使用していた事件
逮捕後に受任。起訴後、保証金合計150万円等の条件で保釈の請求が認められた。また、家族を身元引受人とし、執行猶予付の懲役...