婚姻関係の有無にかかわらず、
①暴行・脅迫
②心身の障害
③アルコール・薬物の摂取
④意識が不明瞭
⑤拒絶するいとまを与えない
⑥恐怖・驚愕
⑦虐待
⑧経済的・社会的地位の利用
により、同意しない意思の表明が困難な者に対し、わいせつな行為をすると、「不同意わいせつ罪」が成立し、「6カ月~10年」の拘禁刑となり、性交等をすると、「不同意性交等罪」が成立し、「5年~20年」の拘禁刑となります。
なお、「性交等」とは、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」と定義されています。
行為がわいせつなものではないと誤信をさせたり、行為をする者について人違いをさせたりしてわいせつな行為をした場合、性交等をした場合も同様です。
16歳未満の者に対してわいせつな行為、性交等を行うと、たとえ同意があっても不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立します(ただし、被害者が13歳~15歳の場合は、加害者は被害者より5歳以上年上である者に限ります)。
そして、不同意わいせつに際して、被害者に怪我を負わせたり死なせたり場合には、致死傷罪として「3年~20年の懲役」又は「無期懲役」となります。
不同意性交等に際して、被害者に怪我を負わせたり死なせたり場合には、致死傷罪として「6年~20年の懲役」又は「無期懲役」となります。
致死傷罪については、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が未遂であっても成立します。
また、「18歳未満の児童を監護している者」が、18歳未満の児童に対してわいせつな行為や性交等を行った場合には、同意があるかどうかにかかわらず、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪と同じ刑が科されます(監護者わいせつ及び監護者性交等)。
この「監護している者」には親だけではなく、親と同程度に保護監督している者を基準とし、例えば義理の親や養護施設などの職員といった方も該当することがあります。