13歳以上の者に対して暴行したり脅迫したりしてわいせつな行為をすると「強制わいせつ罪」が成立し、「6カ月~10年」の懲役となります。このとき、被害者に怪我を負わせたり死なせたり場合には、致死傷罪として「3年~20年の懲役」又は「無期懲役」となります。
13歳以上の者に対して暴行や脅迫によって性行為を行うと、「強制性交等罪」が成立し、「5年~20年」の懲役となります。このとき、被害者に怪我を負わせたり死なせたり場合には、「6年~20年の懲役」又は「無期懲役」が科されます。致死傷罪については、強制わいせつや強制性交等罪が未遂であっても成立します。
なお、13歳未満の者とわいせつな行為を行ったり、13歳未満の者と性行為を行うと、たとえ同意があっても強制わいせつ罪や強制性交等罪になります。また、薬物などで拒否できない状態にさせた上でわいせつ行為や性行為を行った場合には準強制わいせつ、準強制性交等罪として強制わいせつ罪や強制性交等罪と同じ刑が科されます。
また、平成29年の刑法改正で「監護者性交等罪」という罪が新たに新設されました。「18歳未満の児童を監護している者」が同意があるかどうかにかかわらず、18歳未満の児童に対して性交を行った場合には、強制性交等罪と同じ刑が科されます。この「監護している者」には親だけではなく、親と同程度に保護監督している者を基準とし、例えば義理の親や養護施設などの職員といった方も該当することがあります。
不起訴

- 性被害
青少年健全育成条例違反
出会い系サイトを通じて知り合った18歳未満の女性と性行為を行った事案。
被害女性の親権者との間で示談を行うことはできなかったものの、家族が本人の更生のために最大限協力することを誓約している...