詐欺
無罪
事件類型
事案の概要
会社代表者が行っていた商取引において、商品売買代金を受け取りながら、商品の引渡しも代金の返金もしなかったケースで、詐欺罪に問われた事件。
弁護活動による成果
起訴されるまで任意の事情聴取しか行われず、逮捕・勾留されないまま起訴され、起訴された後に受任。本人の言い分としては、商品の仕入れ元との売買契約と販売先との売買契約の交渉を同時並行で進め、先に販売先との売買契約がまとまり、先に売買代金を受領していたところ、仕入れ元との交渉がうまくいかずに商品仕入れができなくなり、このトラブルが原因で他の取引もストップしてしまい、売買代金を返金する資力もなくなってしまったが、お金を騙し取るつもりなどなかったというものだった。かなり複雑な取引であり、仕入れ元と販売先の担当者の供述に虚偽が含まれている点もあったため、公判前整理手続や証拠開示手続を活用して、弁護側に有利な証拠資料を見つけ出し、公判では無罪を争い、証人尋問や被告人質問が行われた結果、無罪判決となり、第1審で確定した。