準強姦致傷、準強姦等
減刑
事件類型
事案の概要
元交際相手の熟睡中に姦淫した準強姦罪と、後日、同じ元交際相手に催眠鎮静作用のある薬を飲ませて眠らせている間に姦淫し、その薬理作用で全治約3週間の傷害を負わせた準強姦致傷罪等について疑われた事案。
弁護活動による成果
逮捕後に受任。準強姦罪については合意があったか、合意があったと誤信していたため無罪である等と主張した。一方、一部の犯罪について有罪になることは間違いないため、性犯罪者の再犯防止のためのワークブックに取り組んでもらう等して反省と更生を促した。判決では全て有罪となってしまったが、検察官の求刑は懲役13年であったのに対し、9年の懲役(未決勾留日数180日参入)にとどめることができた。