生命身体加害略取、監禁、殺人未遂
減刑
事件類型
事案の概要
被害者に制裁を加えようと考え、2人の共犯者と共謀の上、被害者を車に乗せて場所を移動し、移動先で共犯者の1人が殺意をもって被害者の右胸部にクロスボウで矢を数発撃ち込んで全治3か月を要する傷害を負わせたにとどまった事案。
弁護活動による成果
被疑者段階から受任。頻繁に接見して事実関係を具体的に聴取し、被疑者には殺意がなかったことや関与の程度も低かったことを意見書にまとめて検察官に提出したところ、意見が認められ、生命身体加害略取、監禁、傷害幇助被告事件として起訴された。起訴後は被害者に被害弁償をする等の活動を行い、執行猶予付きの判決を得ることができた。