傷害(逮捕罪名は殺人未遂)
減刑
事件類型
事案の概要
50代の女性が、内縁の夫に対し、口論の末に折り畳みナイフで左胸を1回突き刺し、傷害を負わせた事案。
弁護活動による成果
逮捕段階で受任し、当初の逮捕罪名は殺人未遂罪であった。本人は当初から殺意を否認していたため、頻回に接見を行い、殺意を認める自白調書を取られないよう取調べに対する対応について助言するとともに、検察官に対し、当初は脅す目的でナイフを刺し向けたに過ぎないという事情や、左胸ではなく左肩付近を狙ったところ結果的に左胸部に刺さってしまったという犯行態様、被害の結果の程度等の状況から、殺意は認められず、傷害罪にとどまる旨の意見書を提出した。その結果、殺人未遂罪ではなく、傷害罪で起訴された。
公判では、本人の反省の弁や親族による監督が可能であることなど、有利な情状に関する証拠を提出し、執行猶予付き判決がなされた。