現住建造物等放火
減刑
事件類型
事案の概要
50代の男性が、飲酒酩酊した状態で借家の大家と口論となり、自宅借家に灯油を撒いて火をつけたという事件。
弁護活動による成果
放火の前の言動や態度に異常な点があったことから、飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったと主張し、関係者の証人尋問等を行って減刑を求めた。判決では心神耗弱は認められなかったものの、放火後に自ら消化活動に携わったことや放火の原因となった飲酒を止めることを誓ったことが評価され、酌量減刑されて懲役4年の刑となった。