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器物損壊

現住建造物放火

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執行猶予
事件類型

事案の概要

70代の男性が、将来を悲観して焼身自殺を図り、自宅に火をつけて全焼させた事案。

弁護活動による成果

裁判員裁判となったが、周りに迷惑をかけるくらいなら死にたいと考える高齢者特有の不安、被告人の年齢、健康状態、反省状況などを訴え、執行猶予と保護観察付の判決となった。

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しかし「刑事事件ははじめの72時間が最も重要な時間」です。
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