現住建造物放火
執行猶予
事件類型
事案の概要
70代の男性が、将来を悲観して焼身自殺を図り、自宅に火をつけて全焼させた事案。
弁護活動による成果
裁判員裁判となったが、周りに迷惑をかけるくらいなら死にたいと考える高齢者特有の不安、被告人の年齢、健康状態、反省状況などを訴え、執行猶予と保護観察付の判決となった。
現住建造物放火 | 「福岡の刑事事件相談サイト」鴻和法律事務所の刑事事件専門弁護士による専門相談室
70代の男性が、将来を悲観して焼身自殺を図り、自宅に火をつけて全焼させた事案。
裁判員裁判となったが、周りに迷惑をかけるくらいなら死にたいと考える高齢者特有の不安、被告人の年齢、健康状態、反省状況などを訴え、執行猶予と保護観察付の判決となった。
家族や友人、部下が突然逮捕された。どうしていいかわからない。
しかし「刑事事件ははじめの72時間が最も重要な時間」です。
躊躇している時間はありません。
この時間をどのように対応するかがその後の運命を大きく左右します。