
暴力行為等処罰に関する法律違反(共同暴行)
無罪
事件類型
事案の概要
飲食店内で被害者Aに対する傷害事件を起こした際に、その場にいた友人Xとともに被害者Aの関係者だった被害者Bを店内から店外に無理やり引きずり出したとされた事件。
被害者Aに対する傷害事件については当初から認めていたが、被害者Bを引きずったという共同暴行事件については一貫して否認していた。
弁護活動による成果
逮捕段階から受任。
逮捕段階では被害者Aに対する殺人未遂事件の容疑だけだったが、起訴の段階で殺人未遂が傷害に落とされて起訴されたものの、被害者Bに対する共同暴行事件が付け加わる形で起訴された。
飲食店内にいた双方の関係者や従業員、他の客の数が多く、店外については近隣の防犯カメラの映像もあったため、証拠開示や争点整理をする必要性が高いと考え、期日間整理手続に付すよう裁判所に求め、期日間整理手続に付された。
公判では弁護側からも証拠書類を提出するとともに被害者の証人尋問や被告人質問等を行い、弁論において被害者証言の不自然性や不合理性、その場にいたほとんどの人が被害者Bが引きずられるところを見ていないこと等を指摘したところ、共同暴行に関しては無罪とする判決が出された。
検察官は控訴せず、一審の一部無罪の判決が確定した。