
使用窃盗
執行猶予
事件類型
事案の概要
被告人が、知人の所有する船舶を、無断使用したものとして、起訴された事案。当該船舶を座礁させたことから、使用の事実が発覚した。
被告人には前科があり、上記船舶の使用は執行猶予期間中になされたものであった。
被告人はその知人からは事前承諾や事後承諾で複数回船舶を借りたことがあることを理由に、使用窃盗の事実を否認していた。
弁護活動による成果
第一審では実刑の判決が下されており、控訴審の段階から国選弁護を担当した。
控訴審においても、使用窃盗を否認しつつ、量刑を争い、被害者との間の示談を進めた。
執行猶予期間は経過すれば刑の効力は失われるため(刑法27条)、執行猶予を付けることは法律上可能であるが、実務の運用上は容易ではない。また、否認をしていると尚更困難な部分も存在する。
本件においては否認する相当な理由があることを説明しつつ、被害者との間の示談を成立させることによって、控訴審において執行猶予付きの判決を獲得することができた。