令和5年7月13日より、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます)が施行されました。
いわゆる盗撮行為については、これまでも各都道府県の迷惑防止条例や児童買春等防止法の児童ポルノ製造罪などにより処罰対象とされていましたが、迷惑防止条例は都道府県ごとに処罰対象が異なり、児童ポルノ製造罪の保護対象は児童のみであるなど、必ずしも対応しきれない事例が存在していました。
そのような中で、意思に反して自分の性的な姿を他の機会に他人に見られないという権利利益を守るために制定されたのが、性的姿態撮影等処罰法です。
性的姿態撮影等処罰法という新法の施行により、処罰対象となる行為や法定刑にどのような変化があるのでしょうか。以下で、解説いたします。
1 性的姿態等撮影罪などの概要
性的姿態撮影等処罰法では、撮影行為だけでなく、撮影行為によって生まれた記録を提供する行為、提供する目的で保管する行為、ライブストリーミングにより配信する行為、配信された映像を記録する行為も処罰対象とされています。
⑴ 性的姿態等撮影罪 【3年以下の懲役または300万円以下の罰金】
以下のいずれかの行為をした場合、性的姿態等撮影罪が成立します。なお、これらの撮影行為の未遂についても処罰されます。
① 正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影
② 不同意性交等罪に規定する行為または事由(※)その他これらに類する行為または事由により、同意しない意思を形成し、表明または全うすることが困難な状態にさせ、または相手がそのような状態にあることに乗じて、「性的姿態等」を撮影
※ 不同意性交等罪に規定する行為または事由は次のとおり
・暴行または脅迫
・心身の障害
・アルコールまたは薬物の影響
・睡眠その他の意識不明瞭
・同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在
・予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
・虐待に起因する心理的反応
・経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
③ 性的な行為でないと誤信させたり、特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて、または相手がそのような誤信をしていることに乗じて、「性的姿態等」を撮影
④ 正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影(※)
※相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合に限られる(例:13歳の子どもの「性的姿態等」を18歳(13歳+5歳)以上の者が正当な理由なく撮影した場合)
⑵ 性的影像記録提供等罪
以下のいずれかの行為をした場合、性的影像記録提供等罪が成立します。
① 上記⑴または後記⑸によって撮影・記録された性的姿態等の画像(「性的影像記録」)を特定・少数の者に提供 【3年以下の懲役または300万円以下の罰金】
② 「性的影像記録」を不特定・多数の者に提供または公然と陳列 【5年以下の懲役または500万円以下の罰金】
⑶ 性的影像記録保管罪 【2年以下の懲役または200万円以下の罰金】
提供または公然陳列の目的で、「性的影像記録」を保管
⑷ 性的姿態等影像送信罪 【5年以下の懲役または500万円以下の罰金】
不特定・多数の者に、上記⑴の①~④と同様の方法で、「性的姿態等」の影像を送信(ライブストリーミング)
⑸ 性的姿態等影像記録罪 【3年以下の懲役または300万円以下の罰金】
上記⑴の①~④と同様の方法で影像送信(ライブストリーミング)された「性的姿態等」の影像を、そのようなものであると知りながら、記録
2 「正当な理由」とは?
性的姿態等撮影罪においては、ひそかに撮影する行為(上記1⑴の①)、16歳未満の者に対する撮影行為(上記1⑴の④)について、「正当な理由がないのに」そのような撮影行為をしたことが要件とされています。
「正当な理由」があるか否かについては事案ごとの判断になりますが、具体例としては次のとおりです(法務省HP Q&A(性的姿態撮影等処罰法関連)参照)。
《性的姿態等をひそかに撮影する行為について「正当な理由」がある場合の例》
・医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合 など
《16歳未満の者に対する撮影行為について「正当な理由」がある場合の例》
・親が、子どもの成長の記録として、自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合
・地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合 など
3 「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」とは?
性的姿態撮影等処罰法においては、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」における性的姿態等の撮影行為(上記1⑴②)、性的姿態等の影像をライブストリーミングによる配信行為(上記1⑷)などを処罰対象としています。
ここでいう、「同意しない意思を形成することが困難な状態」とは、性的姿態等の撮影行為やライブストリーミングによる配信行為(以下「撮影行為等」といいます)をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、撮影行為等をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態をいいます。
「同意しない意思を表明することが困難な状態」とは、撮影行為等をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
「同意しない意思を全うすることが困難な状態」とは、撮影行為等をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
以上のとおり、性的姿態撮影等処罰法は、意思に反して自分の性的な姿を他の機会に見られないという権利利益を守るため、処罰対象となる行為を明確化するとともに、厳罰化を図っています。
令和5年9月28日
文責 弁護士 安井 杏奈